消費者金融でのキャッシングによる過払いを調べる

キャッシングを長い間利用していると、元本はほとんど減らないのに利息ばかり返しているという状態になることがあります。 このときは「過払い利息」になっていないか疑ってみるべきです。

キャッシングにおいても、「利息制限法」で定められた上限を超える金利は過払い利息となるので、消費者金融業者に訴訟を起こして返還を請求することができます。
払いすぎた金利を請求してもらう「過払い金返還」は弁護士・司法書士などの法律の専門家に相談するとかなり高い確率で払いすぎた利息が戻ってきたり、今ある借金を減額できる可能性があります。
>>過払い金返還に対応できる法律事務所一覧(料金別比較))

消費者金融業者の多くは、「みなし弁済規定」を盾に利息制限法で定められた上限を超えた金利でお金を貸していた事実があります。キャッシングが生活の一部になっているような人は、一度、利息が過払いになってないか考えて見た方が良いかもしれません。
(特に2006年以前や前後にキャッシングを利用したことがある人は金利を払い過ぎている可能性が高いです。

消費者金融業者も訴訟になればほとんど勝ち目はないので、過払い利息の返還を訴えれば、消費者金融業者側から和解を提案してくること事がほとんどです。
この辺は個人ではなかなか手続き等が煩雑なので専門家に相談する事をオススメします。
(ニュースを最近よく耳にする、キャッシング利用者が消費者金融業者を訴える「過払い金返還訴訟」です。利息制限法で定める金利を超えて返済したお金を取り返すための訴訟です。)

なぜ「過払い利息」が発生するの?

利息制限法に定める上限金利は超えるものの、出資法に定める上限金利には満たない金利のことを「グレーゾーン金利」という。 利息制限法によると、利息の契約は、利息制限法で定められた利率を超える部分は無効とされています。

キャッシング業者は、利息制限法を無視して、出資法に定める上限金利内で商売を行っている。これは出資法(上限年利29.2%)が適用される「みなし弁済規定」というものがあるためだ、キャッシング業者はこれをある意味悪用している。多重債務者が増えている原因の一つです。(つまり法の解釈次第でどちらでもとれるというのが問題でした。)

自民党金融調査会の小委員会は、2006年7月、出資法の上限である年29・2%までの「グレーゾーン金利」を廃止し、上限金利を利息制限法で定めた金利に一本化する基本方針を決定しました。

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