債務(借金)整理について

借金の整理のことを債務整理ともいいます。サラ金・クレジットカード・住宅ローンなど、何らかの理由で多重債務に陥ってしまった人が、今のままでは借金の返済ができなくなってしまうため、法律の力を借りて、借金を減らしたり(減額)、返済しやすくするための手続きをいいます。

借金は一歩間違うと人生を狂わせます。特にキャッシングサービスが世の中にあふれかえっている現在、その気軽さから安易に利用し、気がついたら借金が膨らみ、多重債務に陥っていた...などという人は少なくありません。
今、借金の問題がある場合は借金を借金で返済するような事は絶対にやめましょう!
借金で首が回らなくなり、自分の生活を維持できないまでになった場合は、借金の整理(債務整理)をする事をオススメします。
現在取り立てや返済が追いつかないなど借金で苦しんでいる場合は、弁護士・司法書士といった法律の専門家に相談することです。専門家に債務整理を依頼した時点で、債権者(業者)の取立てが一切なくなります。

「貸金業法に取立行為の規制」というのがあり、これを違反した業者には営業停止などの厳しい処罰が金融庁より下されるためです。一人で悩まずにまずは専門家に相談することをオススメします。

借金整理の方法には、以下の方法があります。
・現在の借金負担を減らし、返済をする「任意整理」「民事再生」「特定調停」
・借金の返済義務をなくす方法の「自己破産」
一つ一つ解説していきます。

■任意整理
裁判所を介さず、弁護士・司法書士など法律の専門家に借金の返し方や減額などについて債権者と交渉してもらう手続き。
利息をすべてカットし、元本だけを数年かけて分割返済し完済とする方法で、多く払い過ぎていた利息は元本から差し引くことも可能です。
>>借金問題に強い法律事務所一覧(メールでの相談・分割OK))


■民事再生
借金の一部を3年程度で支払い、残額を免除してもらう制度のこと。住宅ローンを除く借金が5,000万円以下で、将来において一定の収入を得ることが見込まれれば、マイホームを維持しながら手続きをすることが可能です。

■特定調停
裁判所に何度か出向き、裁判所の選ぶ弁護士・学識者などの調停委員に相談。借金額や支払方法の変更について債権者と交渉してもらう手続きです。

■自己破産
現在ある借金のすべての返済が免除される代わり、自分の財産を失う法的措置。
破産宣告以後の収入や新たに得た財産は借金の返済にあてることなく、自由に使うことができます。自己破産は、経済破綻者に再出発のチャンスを与える救済制度と言えます。

借金の整理をすることにより、次のようなメリットがあります。
・取立てがストップする。
・借金が帳消しになったり、減額されたりする。
・払いすぎた分が戻ってくる。(過払い金返還→任意整理で可能)
・経済的に立ち直ることができ、生活が安定する。

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